信州サーモン振興協議会について
信州サーモン振興協議会ロゴマーク
信州サーモン振興協議会とは
信州サーモン振興協議会は、「信州サーモン」を広くPRするとともに、信州サーモンの出荷や販売に携わる事業者が連携して、生産体制の向上及び消費者に喜ばれる品質の維持管理に努め、ブランド価値の維持・向上を図ることを目的とした会です。
協議会の会員は、信州サーモンを飼育する者、長野県養殖漁業協同組合、信州虹鱒養殖漁業協同組合、佐久養殖漁業協同組合、長野県で構成されています。
信州サーモン振興協議会の会員等について
形態:任意団体
構成員:約40会員
内訳:
- 長野県養殖漁業協同組合、信州虹鱒養殖漁業協同組合、佐久養殖漁業協同組合の組合員 (約22事業者)
- 個人・企業 (約16事業者)
- 長野県 (2部門)
信州サーモン振興協議会会則(抜粋)
信州サーモン振興協議会会則(抜粋)
(名称)
第1条 この会は、信州サーモン振興協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(定義)
第2条 この会則で規定する信州サーモンとは、ニジマス(雌)とブラウントラウト(性転換雄)の全雌異質三倍体であって、長野県水産試験場で生産された種苗及び種苗を養殖した魚とする。
(目的)
第3条 協議会は、信州サーモンを広くPRし販売の促進に結びつけ、地域経済の活力向上に寄与するとともに、信州サーモンの生産、出荷及び販売に携わる事業者が連携・協力をして、生産体制の向上及び消費者に喜ばれる品質の維持管理に努め、ブランド価値の維持・向上を図ることを目的とする。
(事業内容)
第4条 協議会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行うこととする。
(1) 信州サーモンの品質の維持向上に関する事業
(2) 信州サーモンの生産体制の向上に関する事業
(3) 信州サーモンブランドの確立、プロモーションに関する事業
(4) その他この協議会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第5条 協議会の会員たる資格は次のとおりとする。
(1) 信州サーモンを飼育する者
(2) 佐久養殖漁業協同組合、長野県養殖漁業協同組合、信州虹鱒養殖漁業協同組合
(3) 特別会員(県)
(加入及び脱会)
第6条 協議会の会員になろうとする者は、役員会の承認を受けなければならない。
2 会員は、次の各号の一に該当する場合は、役員会の承認を経て、協議会から脱会することができる。
(1) 会員たる資格を喪失したとき
(2) 本人から脱会の申し出があったとき
<一部省略>
(事務局)
第9条 協議会を運営するために信州虹鱒養殖漁業協同組合に事務局を置く。
(会員の責務)
第10条 会員は、「信州サーモン種苗等取扱要領」「信州サーモン養殖管理指針」を遵守しなければならない。
<一部省略>
(役員)
第12条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 幹事 若干名
(4) 監事 2名
<一部省略>
(会議及び運営)
第13条 協議会の会議は、総会と役員会とする。
2 総会および役員会は会長が招集し、議長は会長がこれにあたる。
3 総会は、毎年1回定期総会を開催するほか、会長が必要と認めた場合は、臨時総会を開催する。
4 総会は、会員の2分の1以上(委任状を含む)の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 役員会は、役員及び会長が指名する者で組織する。
6 役員会は、会長が必要と認めた場合に開催する。
<一部省略>
信州サーモン振興協議会
〒399-7104 長野県安曇野市明科七貴5592-20
(信州虹鱒養殖漁業協同組合内)
TEL・FAX:0263-62-4005